2022.2.14
障害年金に関するお知らせ
障害年金に関するお知らせ
令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されました。
●眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって 障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。
●なお、今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。
※眼の障害で障害手当金を受け取られた方で、今回の改正によって3級の障害等級に該当することになる方は障害年金を受給できる場合があります。
●障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きをお願いいたします。
手続きの際に、3ヶ月以内の眼科でのゴールドマン視野検査の結果が必要になります。
当院までお問い合わせ下さい。
年金事務所に必要書類を取りに行っていただき、当院にご持参ください。
●「眼の障害」の認定基準の改正に伴う額改定請求は、令和4年1月以降いつでも行えます。
●額改定請求の結果、障害等級が上がり、障害年金額が増額改定される場合、請求された月の翌月分から障害年金額が増額となりますので、該当される方は、 令和4年1月以降、お早めに額改定請求のお手続きを行ってください。
●現在、3級の障害厚生年金を受けている方のうち、1級または2級に該当したことがない方については、65歳を過ぎてからの額改定請求は行えません。
詳しくは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
PDFファイルをダウンロード >>
2022.2.14
障害年金に関するお知らせ
障害年金に関するお知らせ
令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されました。
●眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって 障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。
●なお、今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。
※眼の障害で障害手当金を受け取られた方で、今回の改正によって3級の障害等級に該当することになる方は障害年金を受給できる場合があります。
●障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きをお願いいたします。
手続きの際に、3ヶ月以内の眼科でのゴールドマン視野検査の結果が必要になります。
当院までお問い合わせ下さい。
年金事務所に必要書類を取りに行っていただき、当院にご持参ください。
●「眼の障害」の認定基準の改正に伴う額改定請求は、令和4年1月以降いつでも行えます。
●額改定請求の結果、障害等級が上がり、障害年金額が増額改定される場合、請求された月の翌月分から障害年金額が増額となりますので、該当される方は、 令和4年1月以降、お早めに額改定請求のお手続きを行ってください。
●現在、3級の障害厚生年金を受けている方のうち、1級または2級に該当したことがない方については、65歳を過ぎてからの額改定請求は行えません。
詳しくは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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